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全国対応の移動販売車出張販売、移動販売車の製作・販売(リース可)、移動販売車による屋台村プロデュース
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○移動販売車の出店依頼は、総合出店受付フォームからお願いします。 ○独立開業へのアドバイス、移動販売に関する専門的な相談に応じることは有料です。 ○住所:大阪府大阪市東住吉区住道矢田2-1-4(矢田倉庫) ○TEL:06-6760-6007(受付時間月〜金 9:00〜18:00) FAX:06-6760-6008 ○イベントをより一層盛り上げるカラフルな移動販売車の出店や移動販売車製作を250万までに抑えた移動販売車製作所の運営、移動販売車による屋台村イベント出店プロデュースなど、当サイトは移動販売のポータルサイトです。 |
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○移動販売車の許可申請〜移動販売車製作所〜 | |||||
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| 移動販売車で食品を販売する場合には、「菓子製造業(自動車)」、「飲食店営業(自動車)」のいずれかの許可を取る必要があります。自動車による食品の販売とは、自動車(ただし、二輪のものを除く。)に施設を設け移動して、食品を調理加工及び販売する形態のものを言います。 「菓子製造業(自動車)」 (一般食堂、旅館、仕出し屋、スナックなど、食品を調理したり設備を設けて食品を販売する営業) 「飲食店営業(自動車)」 ケーキ、せんべいなど菓子と認識されているものを製造する営業及びパンの製造業(生菓子だけでなく、焼き菓子などや菓子類を小分け包装する場合にも該当します) いずれかの許可を取る必要があります。(販売する商材により取るべき許可が異なります。詳しくは、営業する場所を管轄する保健所まで問い合わせ下さい。) 飲食店営業や、菓子製造業などの営業を行なうには「食品衛生責任者」を設置しなければいけません。食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。 ・食品衛生管理者になる資格を有する者 ・栄養士、調理師又は製菓衛生師 ・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「食鳥検査法」という。)第十二条第一項の食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者 ・知事が実施し、又は指定する講習を受けた者 このうち食品衛生責任者養成講習会は誰でも受講でき、取得することが出来る資格です。また、この資格は全国で通用します。ただし、複数の施設の責任者を兼任することは原則認められません。 |
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| ○許可申請に必要な物 | ||||||
| 申請は、営業する場所を管轄する保健所に行います。 例えば、大阪府内で営業する為には、 1、大阪市の保健所の許可(大阪市市内一円) 2、大阪府の保健所の許可(府内一円・・・但し政令指定都市、中核市を除く) 3、東大阪市の保健所の許可(東大阪市内一円) 4、堺市の保健所の許可(堺市内一円) 5、高槻市の保健所の許可(高槻市内一円) の5つの許可申請を取る必要があります。 |
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| ○許可申請に必要な設備〜大阪府内・東大阪市内一円の場合〜 | ||||||
| ○洗浄器具 ○消毒器具(熱湯、薬品、アルコールなど) ○手洗器具(手洗いシンク、アルコール) ○食品保管設備 ○給水設備 ○給水源 ○冷蔵設備 ○汚物処理設備 ○一次加工をする場所 などを申告する必要があります。ただし、各都道府県また管轄する市町村の保健所により、必要な設備などが異なりますので、申請前に予め各保健所に問い合わせをする必要があります。 |
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